作成日:2016/10/07
【臨時ニュースレター】相続税の申告とマイナンバー(10/7改訂)
皆様、こんにちは
臨時に、相続税の申告とマイナンバーに関してまとめたニュースレターを名南経営の協力を得て掲示させていただきます。
皆様のお役にたてていただくと共に、周りの方々にもお知らせください。
また、衣目会計でもご相談に応じますので、遠慮なくおっしゃってください。
↓PDFが開きます。↓
【臨時ニュースレター】相続税とマイナンバー(10/7改訂後)
(注)2016/10/7改訂
国税庁より、被相続人(お亡くなりになった方)のマイナンバーの記載は不要と発表されたので改訂いたしました。
(2016年10月1日以後の相続税の申告書から適用となります。)
相続税の申告書への被相続人の個人番号の記載に係る取扱いの変更について